基本的には金銭の出入りがわかる程度の出納事務ができていれば申告できます。簡単な手続きで済むのですが、赤字を翌年に繰り越せない、家族に支払う給与を経費にできない、65万円の控除を受けられないなどのデメリットがあります。私の個人的な見解ですが、個人事業主を始めるにあたっては税務署へ青色申告証人申請書を提出して青色申告をすることをオススメします。必要に応じて第三表から第五表までも記入して提出しましょう。それぞれの用途は以下の通りです。第三表は株主の売買益についての分離課税される所得がある場合に使います。
第四表は青色申告者で事業が赤字の場合に翌年以降に繰り越すために使います。ここでいう赤字というのは以下のいずれかのケースです。単純に所得金額が赤字になっている。災害や盗難によって資産に損害を被り、雑損控除として所得金額から差し引くと赤字になっている。前年からの繰越損失額を控除すると赤字になっている。